【弁護士が解説】バイト先のポテトを「つまみ食い」で怒られた…「空腹すぎて、もう限界なのに」 「サンマ1切れ」で書類送検も
ある日、大学の授業が予想以上に長引き、アルバイト先への到着時間がギリギリになってしまったAさんは、仕事前に軽食を済ます時間もありませんでした。しかも昼食を抜いて授業を受けていたこともあり、Aさんのお腹は空腹の限界に達していたのです。
キッチンに入りいつも通り業務を始めると、目の前には美味しそうなフライドポテトが積まれていました。揚げたての香ばしい香りが、Aさんの食欲を刺激します。空腹に耐えきれなくなったAさんは「もう空腹の限界!」と思い、つい魔が差して目の前のフライドポテトに手を伸ばしてしまったのです。
その後、Aさんのフライドポテトつまみ食いの瞬間を見ていた店長によって、Aさんは事務所に連れていかれ、厳重注意を受けることになります。幸い、Aさんは普段の勤務態度が真面目だったことや空腹が限界だったことが考慮され、クビや罰金などのペナルティはありませんでした。
では、もしも勤務態度などの考慮される材料がなかった場合、Aさんは法的な罰を受けることになってしまうのでしょうか。まこと法律事務所の北村真一さんに聞きました。
ー店のものをつまみ食いすると罪に問われる場合があるのでしょうか
お店のものをつまみ食いした場合、何かしらのペナルティが与えられる可能性があります。つまみ食いは店が所有する財産を侵害したとみなされるため、生じた損害を補填するために店側はAさんに対して損害賠償を請求可能です。認められた場合、Aさんは店側に定価分の金額を支払うことになるでしょう。
次に、雇用契約に違反したとして懲戒処分される可能性があります。今回は厳重注意で済みましたが、程度によってはバイトをクビになっていたかもしれません。
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https://news.yahoo.co.jp/articles/7bed537e73b8d8fd1b75fd98774601649dab24f5
引用元: ・【弁護士が解説】バイト先のポテトを「つまみ食い」で怒られた…「空腹すぎて、もう限界なのに」 「サンマ1切れ」で書類送検も
警察にタダ働きさせる訳にもいかんだろw
↓
ポテトないやん!
気の良いおっさんが個人でやってる店でバイトしろ
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